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区分所有物件購入時に気をつけること②

カテゴリ: 不動産投資
前回に引き続き、区分所有物件投資によって発生するであろう費用に関して書かせていただきたいと思います。

前回においては、特に区分所有物件を購入した際にかかるであろう費用として、不動産取得税に関して書かせていただきました。

今回も引き続き、区分所有物件購入時にかかるであろう費用に関して書かせていただきます。

区分所有物件に限らず、土地や建物といった不動産を購入や贈与、相続等で取得した場合、その物件の所有権を登記しなければなりません。

登記しないと、その物件の所有者として第三者が登記してしまう恐れもあるからです(そう簡単にはできませんが)。

具体的には、例えば、中古のマンションを投資目的として購入した場合について書かせていただきましょう。

中古の物件を第三者から購入する、とはどういうことか?

それは、その物件の所有者を購入者に変更する、ということに他なりません。
したがって、その物件の所有権が購入者に移転したことを公に登記しなければなりません。

では、どのように手続きをすれば良いのでしょう?

不動産の所有権の移転登記に関しては、その不動産の所在地を管轄する法務局に所有権移転登記申請をすることにより、登記がなされます。

その際に、法務局に納めなければならないのが、登録免許税、というものになります。

登録免許税に関しては、登記事項に関する申請を法務局に対して行う際に、その申請書類と一緒に、登記印紙にて納付することとなっています。

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