区分所有物件購入時に気をつけること③
カテゴリ: 不動産投資
みなさん、いかがお過ごしですか?このブログにおいては、区分所有物件にて行う不動産投資。
その際に、忘れてはならないであろうポイントに関して書かせていただいております。
前回までに。区分所有物件を購入した場合にかかる費用として、「不動産取得税」、「登録免許税」
に関して書かせていただきました。
ここで、一点だけ。
前回の「登録免許税」の段で触れさせていただいた点に関して、追記をさせて頂きたいと思います。
「登録免許税」に関して、物件の所有権の移転登記については、前回、書かせていただきました。
しかし、実際は他の登記事項に関しても費用がかかるケースがありますので、ご注意下さい。
例えば、金融機関等よりの借入金をもって物件購入資金に充てられた方の場合、たいていは、
その物件に対して、金融機関から抵当権、あるいは根抵当権の設定を求められることとなる
ケースが多いのではないかと思われます。
その際にかかる、抵当権、あるいは根抵当権の設定登記に関しても、登録免許税がかかること
となります。
では、登録免許税はどのくらいかかるのでしょうか?
例えば、根抵当権設定に関する登録免許税について。
この場合、通常は、根抵当権の設定額に対して、0.4%の金額がかかることとなります。
つまり、根抵当権の設定額が1,000万円であれば、4万円がかかることとなります。
また、通常の場合、法務局への各種手続きに関しては、専門の司法書士さんに登記申請の依頼を
するケースがほとんどかと思いますので、その際にも、司法書士さんへの支払い手数料が発生する
ことになることを覚えておきましょう。
