区分所有不動産を取得後にかかる費用に関して①
カテゴリ: 不動産投資
さて、このブログにおいては、前回までに、特に区分所有物件を取得した際にかかるであろう費用に関して書かせていただいてきました。購入時に関してかかるであろう、不動産取得税、所有権移転登記等のばあいにかかるであろう登録免許税、更に、登記事務の代行を依頼するケースの多い、司法書士さんへの支払い手数料等に関してですね。
今回は、前回までと異なり、「取得時」に1回のみ支払う必要の発生する上記の様な費用に関してではなく、物件の所有者である限り、対象物件が消滅するまで、又は売買等によって所有権者が「あなた」から第三者に移転されるまで毎年かかる税金に関して書かせていただきたいと思います。
まず、第一に挙げられるのが「固定資産税」ではないでしょうか。
「固定資産税」は、土地や建物等の不動産の所在する市町村によって課税される税金であり、当然、その市町村に対して納付することとなります。
「固定資産税」の納税義務者に関してですが、課税対象となる不動産の、その年の1月1日付けでの所有者に対して課税されることとなります。
つまり、土地や建物等の不動産を購入、又は贈与、相続等で取得した場合、取得した年の翌年から納税する義務が発生するというわけです。
税額に関しては、不動産の固定資産税評価額に対して税率を乗じたものとなります。
固定資産税の評価額に関しては、基準にもとづき市区町村が決定します。
また、税率に関しては、一般的には1.4%となるようですが、市区町村によって多少の違いはあるようです。
