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区分所有不動産を取得後にかかる費用に関して②

カテゴリ: 不動産投資
今回もまた、前回に引き続き、区分所有物件を取得した後に発生するであろう費用に関して書かせて頂こうと思います。

前回においては、「固定資産税」に関して書かせていただきました。

今回は、「都市計画税」に関して書かせていただきたいと思います。

「都市計画税」は、「固定資産税」と同じく、市区町村によって課税される税金となります。
市区町村によって多少の違いはあるかもしれませんが、一般的には「固定資産税」と同時に納付書が送付される場合がほとんどのようです。

「都市計画税」の税額に関しては、「固定資産税」と同様に、固定資産税評価額に対して税率を乗じて税額を算出する仕組みとなっているようです。

では、「都市計画税」の税率は、どの程度のものなのでしょうか?

一般的には、「都市計画税」の税率は、0.3%が基準となっているようです。
つまり、対象となる不動産の固定資産税評価額が、仮に1億円だったとすると、「都市計画税」の税額は、0.3%の税率計算として、30万円となる、ということです。

中古の区分所有物件の購入を検討されている方の場合、固定資産税評価額に関しては、すでにその年の分に関しては確定していますので、不動産会社さん等に、事前に確認をしておくと、毎年のランニングコストの計算の目安となることでしょう。

また、区分所有物件に限ったことではありませんが、不動産、特に建物に関しては、年数が経過するにしたがって、老朽化等が目立つようになりますし、また、いわゆる水周りや空調関連の備品関連も時と共に老朽化するものですから、一定期間でのメンテナンスに関する費用も忘れずに計算に織り込んでおくと良いでしょう。

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